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不動産用語集 ら行

家づくりの基礎知識不動産用語集

基本用語から専門用語まで、家づくりに関連する用語の意味をご覧いただけます。
ら行
緑地協定 【りょくちきょうてい】
土地所有者等の合意によって締結される、緑地の保全や緑化に関する協定のことです。地域の良好な住環境の創出・維持を目的とし、その範囲は町内会規模やタウン全体にまたがるものまでさまざまです。取り決める内容は、協定区域の範囲、有効期限、敷地面積の緑被率、樹木の種類、垣や柵の構造などです。
隣地斜線制限 【りんちしゃせんせいげん】
建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域を除く用途地域に適用される制限のことです。日当たりと風通しを維持するのが目的です。
ローン保証料 【ろーんほしょうりょう】
住宅ローン借入時に、連帯保証人の代わりに保証会社や保証機関に連帯保証をしてもらうため、保証会社や保証機関に支払うものです。多くの金融機関では住宅ローン借入時に保証料が必要ですが、一部保証料なしのものもあります。
路地状敷地 【ろじじょうしきち】
宅地が道路に接するようにするための、通路状の宅地のことをいいます。「敷地延長」、「旗ざお地」ともいいます。
路線価 【ろせんか】
相続税や贈与税の課税基準となる土地の価格のことです。路線価は毎年1月1日を評価時点として、8月に発表されます。路線価は毎年変わりますが、公示価格の8割程度が基準となっています。
053-471-1194
FAXでのお問合せ FAX 053-471-1250
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