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不動産用語集 は行

家づくりの基礎知識不動産用語集

基本用語から専門用語まで、家づくりに関連する用語の意味をご覧いただけます。
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売買契約 【ばいばいけいやく】
売主が財産権(所有権や借地権など)を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束する契約のことをいいます。民法上、売買契約は口約束(諾成契約)だけで成立し、契約書の作成は義務付けられていません。ただし、不動産業者が関係する場合は、書面(契約書)の作成が義務付けられています。
バルコニー面積 【ばるこにーめんせき】
建物の外面に張り出しているバルコニー部分の床面積のことをいいます。バルコニー面積は、「手すりの高さが1.1m以上あり、かつ天井の高さの2分の1以上が開放されているものについては、幅2mまでの部分は床面積に算入されない」という基準に沿って、延べ床面積に算入されます。
日影規制 【ひかげきせい】
近隣の土地に一定時間以上の日影を生じさせず、近隣の日照を確保するために定められた、中高層建築物の高さの制限のことをいいます。
美観地区 【びかんちく】
都市計画法により、市街地の美観を維持するために、建築物の色彩や屋外広告が規制されている地区のことです。
表記登記 【ひょうきとうき】
不動産の物理的状況を明らかにするため、不動産登記簿の表題部になされる登記のことです。表題部には、土地の場合、所在・地番・地目・地積が、建物の場合、所在・家屋番号・種類・床面積などが表示されます。
風致地区 【ふうちちく】
都市における自然の景観を維持するため、建物の新築、改築、増設、宅地の造成、木竹伐採などが規制されている地区のことです。
不動産取得税 【ふどうさんしゅとくぜい】
不動産を取得したときにかかる地方税です。土地や住宅を購入したり、家屋を新築、増改築したときに、一度だけかかる税金です。
不動産登記 【ふどうさんとうき】
不動産の物理的状況と権利関係とを法的に明らかにした制度のことで、所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記があります。不動産の所在や面積などの物理的な状況は登記簿の表題部に、所有権に関する事項は権利部の甲区に、抵当権など所有権以外の権利は権利部の乙区に記載されます。
分筆・合筆 【ぶんぴつ・がっぴつ】
土地登記簿においては、一個の土地を指す単位を筆(ふで)といい、一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)と数えます。一筆(いっぴつ)の土地を分割して、複数の土地にすることを分筆(ぶんぴつ)といいます。またその逆に、複数の土地を一筆の土地にすることを合筆(「がっぴつ」または「ごうひつ」)といいます。登記所では、一筆ごとに登記が行われ、地番が付けられることになっています。
保存登記 【ほぞんとうき】
「表示登記」のしてある建物について、初めて所有権を明示するために行う登記のことです。「保存登記」が行われることにより、第三者に対する対抗力が生じ、登記簿の甲区にその内容が記載されます。
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