建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定を受けた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」といい、「みなし道路」とも呼ばれます。道路後退が必要ですが、4m未満の道路に接している敷地でも建築が可能です。
農地として登記されている土地を、農地以外の利用目的で転用することをいいます。
建物の各階の床面積の合計のことです。駐車場や地下室を設ける場合には、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)を算出するにあたり、緩和措置があります。